大切なご遺産を、子どもたちの未来のために役立ててくださいませんか?
ご寄付いただいたご遺産は、子どもたちを育むプロジェクトに生まれ変わり、 子どもたちを応援する力となって活き続けます。 「子どもたちの教育に力を注いだ故人を想い、学校を建設したい」「家族で訪れた思い出の地の子どもたちを助けたい」など、ご寄付の使途先のご希望がございましたら、ご相談を承ります。
遺贈とは、遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に分け与えることです。この受取人にプラン・ジャパンをご指定いただくことで、残された財産を途上国の子どもたちのために役立てることができます。
プラン・ジャパンへ残された財産のご寄付をご検討の場合には、遺言書の中に、遺贈金額と、遺贈先としてプラン・ジャパンの正式名称である「公益財団法人プラン・ジャパン 」という名称を、必ず明記してください。
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遺贈をしていただくには 、遺言書を作成いただく必要があります。遺言者の配偶者と子ども、直系尊属については、遺言書の内容に関わらず、自分の受取分として主張できる遺留分が定められていますので、遺言書の作成の際には、この遺留分についてもご配慮された上で、慎重に遺言書を作成する必要があります。
そのため、遺言書の作成に際しては、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・信託銀行など、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。
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プラン・ジャパンからの紹介の場合には、遺言書基本保管料の割引特典が適用されます。
三井住友信託銀行
りそな銀行
トップページの「遺言信託」のリンクからご覧ください。
故人の遺志を活かす形で、相続された財産を途上国の子どもたちのために役立てていただくことができます。
相続財産をご寄付いただいた場合は、故人ご逝去後10ヵ月以内に、プラン・ジャパン発行の寄付証明書と内閣府発行の公益法人証明書を税務署へご提出くださいますと、相続財産のうちのご寄付分についての控除を受けることができます。
また、ご希望の方には、プラン・ジャパンより 感謝状をお贈りいたします。

感謝状
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「子どもたちの教育に力を注いだ故人を想い、学校を建設したい」「家族で訪れた思い出の地の子どもたちを助けたい」など、ご寄付の使途先のご希望がございましたら、ご相談を承ります。
●プラン一般プロジェクトでしたら、いくつかのプロジェクトの中から 使途先をご指定いただくことが可能です。
●プラン特別プロジェクトでしたら、プロジェクトの実施地域やプロジェクトの内容のご希望を承った上で、1つのプロジェクト全体をご支援いただけます(例:小学校舎1棟の建設など)。

プロジェクト報告書
ご寄付により建てられた建築物にお名前入りのプレートをお付けするなどの ご相談にも応じます。
※プラン・ジャパンは、内閣府より認可を受けておりますので、プラン・ジャパンへの遺贈または寄付された相続財産は、非課税扱いとなります。















































