寄附金控除
寄付金控除

プラン・ジャパンは、外務省より、特定公益増進法人としての認定を受けています。

それにより「公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)等に対する寄付金」とし て、申告によって、所得税・法人税・相続税(※) 上の寄付金控除の適用を受けることができます。
また、2009年の寄付から、東京都に住民登録のある個人寄付者の方は、申告(確定申告、または都民税の申告)によって、都民税の寄付金控除を受けることができます。

(※)所得税法施行令第217条第1項第3号、法人税法施行令第77条第1項第3号、租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号 (2009年7月現在)
なお、相続税に関する優遇措置につきましては、直接お問い合わせください

注意
  • 領収証明書は年末調整にはご利用になれません。
  • 寄付金控除は寄付合計が5,000円以上の場合に適用されます。
  • 年金を受け取られている方も、給与所得者と同様に確定申告をしていただければ寄付金控除を受けられます。
  • 寄付控除の詳細は最寄の税務署にお問い合わせください。
  • 都民税控除の詳細については東京都主税局課税指導課にお問い合わせください。詳しくはこちら(pdf)をご覧ください。 (市区町村の個人住民税の控除が可能であるかは、お住まいの市区町村にお問い合わせください)


  個人の場合 法人の場合
申告時期 確定申告時
(毎年2月16日〜3月15日)
法人の決算申告時
方法 当協会発行の「特定寄附金領収証明書」を切り離して添付し、管轄の税務署に申告してください。
領収証明書
発行時期
翌年1月下旬 決算期に合わせて発行することができますので、寄付金管理担当までご連絡ください。
領収金額 前年1月1日〜12月31日にいただいた寄付金の合計
※ご支援月とは異なる場合があります。
決算期間中の寄付金の合計
※一般寄付の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができます。
  • 12月末のご寄付分は、協会領収日が翌年となり次年度入金分として取り扱いすることがあります。12月にご寄付予定の方はお早めに手続きをお願いします。なお、12月27日の銀行口座引き落とし分は年内分として領収します。
  • クレジットカードによるご寄付の領収日は、カード決済会社あるいはカード会社からプラン・ジャパンに入金された日付となります 。
  • 紛失などによる領収証明書の再発行は致しかねますので、申告時まで大切に保管してください。
  • スポンサー/マンスリー・サポーター申込書の「領収証明書名」に指定が無い場合は、登録名が領収証明書名となります。
  • 現在の「領収証明書名」を変更されたい方は、12月15日までに手紙、FAX、メールでご連絡ください。電話での変更はお受けできませんのでご了承ください。
  • 金額を分けて領収証明書発行を希望される方、登録住所とは別住所に送付を希望される方は、12月15日までに寄付金管理担当までにご連絡ください。領収証明書の発行後、領収額の分割などをご希望いただいた場合は、次回からの対応となります。
  • 領収証明書名が登録名と異なる場合、また、領収証明書の送付先が登録住所と異なる場合は、登録情報を変更の際に必ずご確認ください。特にお申し出がない限り、領収証明書名や送付先住所は変更されませんのでご注意ください。
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