プラン・ジャパンは、内閣府より、公益財団法人としての認定を受けています。
プラン・ジャパンへの寄付金は、申告によって、所得税、法人税、相続税(※1)、一部の自治体の個人
住民税(※2)について税制上の優遇措置を受けることができます。
さらに、2011年の税制改正を受け、税額控除制度の適用対象団体の認可を取得しました。それにより公益財団法人に移行した2011年2月以降の寄付金は確定申告の際、従来の「所得控除(※3)」のほかに「税額控除(※4)」が加わり、いずれか有利な方を選択することができるようになりました。
- ※1相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。優遇措置を受けるには、別途必要な書類がございますので、プラン・ジャパンにお問い合わせください。 - ※2個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が対象となります。詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。(全国一律ではありませんのでご注意ください) - ※3所得控除
所得税率10%の方が寄付をした場合、寄付額の約10%が還付されます。(税率によって還付額は異なります) - ※4税額控除
所得税率に関係なく寄付額の約40%が還付されます。(上限あり)
所得税率が高い高額所得者の多額の寄付は、「所得控除」の方が、還付額が大きくなる場合もあります。
| 個人の方 | 法人の方 | ||
| 所得税 | 個人住民税 | 法人税 | |
| 寄付金控除 | 2,000円以上の寄付金が対象 2009年以前は5,000円以上の寄付金が対象 |
5,000円以上の寄付金が対象 | 特定公益増進法人の寄付金枠で損金算入ができます |
| 申告時期 | 確定申告時(2月16日〜3月15日)
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法人の確定申告時 | |
| 領収証明書 発行時期 |
毎年1月下旬
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法人の決算期に合わせて発行することができますので、決算月をお知らせください | |
| 方法 | プラン・ジャパン発行の「特定寄付金領収証明書を切り離して添付し、管轄の税務署へ申告してください 2011年の領収証明書は、「財団法人時の寄付(所得控除用)」と「公益財団法人時の寄付(税額控除、または所得控除のいずれかを選択)」の2枚となります |
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※詳細については最寄りの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
- 12月末のご寄付分は、プラン・ジャパン領収日が翌年となり次年度入金分として取り扱いすることがあります。12月にご寄付予定の方はお早めに手続きをお願いします。なお、12月27日の銀行口座引き落とし分は年内分として領収します。
- クレジットカードによるご寄付の領収日は、カード決済会社あるいはカード会社からプラン・ジャパンに入金された日付となります。
- 紛失などによる領収証明書の再発行は致しかねますので、申告時まで大切に保管してください。
- スポンサー/マンスリー・サポーター申込書の「領収証明書名」に指定が無い場合は、登録名が領収証明書名となります。
- 現在の「領収証明書名」を変更されたい方は、12月末までに手紙、FAX、メールでご連絡ください。電話での変更はお受けできませんのでご了承ください。
- 金額を分けて領収証明書発行を希望される方、登録住所とは別住所に送付を希望される方は、12月15日までに寄付金管理担当までにご連絡ください。領収証明書の発行後、領収額の分割などをご希望いただいた場合は、次回からの対応となります。
- 領収証明書名が登録名と異なる場合、また、領収証明書の送付先が登録住所と異なる場合は、登録情報を変更の際に必ずご確認ください。特にお申し出がない限り、領収証明書名や送付先住所は変更されませんのでご注意ください。



























